当院では自賠責保険を利用した治療を行なっています。
交通事故ではむち打ち症や首の痛みの他、骨格の歪みを引き起こし、神経症状(手足のしびれ・吐き気)を伴うものもあります。
軽い怪我だと思って放っておくと、数日~数ヶ月経ってから重い症状が出現する場合があります。
目に見えるひどい外傷がなくても、倦怠感やだるさ、頭痛や吐き気、不眠症状などで悩まされる方が多くいます。
そうならない為にも正しい治療を早めに始める事が必要となります。
事故が原因の症状でお悩みの方は、お気軽に当院までご相談ください。
自賠責保険の適用について
交通事故での外傷の治療には自賠責保険が適用されます。
交通事故治療、自賠責保険でご不明な点等がございましたら、お気軽に当院までご相談ください。
自賠責保険を適用するためには?
警察に連絡する
まずは必ず警察に連絡しましょう。
また、相手の住所・連絡先・自賠責保険の加入先を確認します。
病院(医師)の診察を受ける
事故の大小にかかわらず、遅くとも事故から3日以内に必ず検査を受け、診断書をもらってください。
最初は症状が無くても、数日経って痛みが出る場合もあります。
保険会社に連絡する
保険会社に当院で治療を受ける旨を申し出た上で、当院の電話番号、住所をお伝えください。当院に連絡が入り自賠責保険適応治療が受けられます。
当院で治療を受ける
症状に合わせて電気療法、手技療法などの治療を行います。
また、日常生活におけるセルフケア等のご指導もさせていただきます。
事故直後のできるだけ早いタイミングで相談ください
事故後の補償について相手方の保険会社と話をしていくのは、とかくストレスに感じるものです。わずらわしい交渉は弁護士にお任せいただき、ケガの治療に専念されることをおすすめします。
弁護士との提携
当院では、弁護士と連携しながら、不幸にも交通事故に遭われた患者様のため、お身体の治癒を目指した施術と、法律的な問題解決に全力でご支援いたします。
弁護士法人 大栄橋法律事務所
代表弁護士 山崎玄先生
弁護士の山崎玄先生は、これまで交通事故の問題解決を数多く手掛けており、豊富な経験を有しています。
弁護士に相談するメリット
たとえば、ケガの後遺症が残った際の「後遺障害」の認定において、事故直後に然るべき検査を受けておかなければ、後で残った後遺障害との関連を証明できないこともあるのです。事故直後からご相談いただければ、どのような検査を受けておくべきか、という適切なアドバイスをすることも可能になります。
交通事故の損害賠償額は、この「後遺障害」の等級によって大きく変わり、後遺障害の等級認定は1つ等級が違うだけでも、賠償金額は大幅に異なります。だからこそ早い段階から専門家に相談し、適切な認定を受けるために準備することが大切といえるでしょう。